横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:傷害

Q.事故による怪我の痛みがとれず,まだ通院したいのですが,事故から半年が経過し,相手方保険会社から治療を打ち切るように言われています。どうすればよいでしょうか。

A.むち打ち症の治療などでは,6か月が治療期間の目安とされることが多く,保険会社からも,事故から半年が経過するころに治療の終了を求められることが多いようです。もっとも,必要かつ相当な治療であれば,保険会社の主張に関わらず治療費の請求は可能ですので,治療の要否等についてまずは主治医と良く相談してみるのが良いでしょう。

治療を継続してもそれ以上の症状改善が見込めないのであれば,症状固定したものとして後遺障害の等級認定手続に進むべきと考えられます。

他方,主治医が治療継続の必要があると判断する場合には,その判断を踏まえて保険会社に治療費支払いの継続を求めることになるでしょう。ただし,保険会社があくまで治療打ち切りを主張する場合には,一旦ご自身で治療費を立替え,事後の交渉や訴訟で治療費を請求することになります。そのような場合には健康保険の利用を検討する必要もあるかと思われます。

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