横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:傷害

Q.入院通院に対する慰謝料はどのくらいもらえるものなのでしょうか。

A.裁判例の蓄積により,入通院期間を基礎とするある程度の基準が存在しています。例えば,骨折して入院1か月と通院5か月を要した場合で141万円くらいが基準になります。他覚症状のないむち打ち症で6か月間通院した場合では89万円くらいが基準です。

ただし,通院期間は長くても通院頻度が少ない場合には,実通院日数の3〜3.5倍程度を基準にする場合もあります。

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