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山本安志法律事務所

よくある質問:死亡事故

Q.死亡事故の逸失利益算定の際に生活費を差し引くのは何故ですか。

A.被害者が亡くなった場合,生きていればかかったはずの生活費の支出がなくなるので,その分が差し引かれます。生活費控除率は,裁判上ある程度の基準があり,例えば,被扶養者が2人の家庭で一家の支柱がなくなった場合には,30%が差し引かれます。

Q.死亡事故の被害者が一家の支柱である32才の男子会社員で,年収600万円,妻と子供の3人暮らしの場合の逸失利益はいくらになりますか。

A.32歳から67歳までの就労可能年数35年間に対応するライプニッツ係数は16.3742です。そして,基礎収入を600万円,生活費控除率を30%とすると,以下の通り,死亡による逸失利益は6877万1640円となります。
6,000,000×16.3742×(1−0.3)=68,771,640

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