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山本安志法律事務所

よくある質問:後遺症

Q.後遺症の場合の逸失利益はどのように算定されるのですか。

A.基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失率に対応するライプニッツ係数という計算式で算出されます。

Q.基礎収入額はどのようにして決まられるのですか。

A.休業損害のところで述べたのと同じように,現実の収入あるいは賃金センサスを使用して決定されます。

<関連したよくある質問>

休業損害は,どの範囲を請求できるのでしょうか。

Q.労働能力喪失率はどのように決められるのですか。

A.労働省労働基準局長通牒別表労働能力喪失率表の等級と率を目安に決定されます。例えば,事故により片足の膝下を切断した場合には第4級として92%の労働能力喪失率になります。

Q.後遺障害の等級の認定はどのようにされるのでしょうか。

A.後遺障害の等級認定は,被害者から自賠責の保険会社に対して,保険金を請求する手続きの中で行われる場合と,加害者あるいはその任意保険会社からの照会によっ てなされる場合があります。実際の認定は,損害保険料率算出機構というところで,医者の後遺障害診断書などの資料に基づき行われます。

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