横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:物損

Q.評価損はどのような場合に請求することができますか。

A.事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を評価損と言い,技術的な問題から車両の機能・外観に欠陥が残った場合の評価損(技術上の評価損)と,車両の事故歴等の存在ゆえに取引価格が下落する場合の評価損(取引上の評価損)とに分けられます。

前者について,機能的な欠陥について賠償の請求ができる点に争いはありませんが,外観上の欠陥については車両の用途等との関係で損害が認められるかが問題になることがあります。後者については,一般的に初度登録から3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると評価損が認められにくくなる傾向があります。

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