横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:交通事故一般

Q.加害者は任意保険に加入していますが,自賠責保険会社とも別途交渉する必要があるのでしょうか。

A.任意保険は,事故による損害の内,自賠責保険によっては填補されない部分を保険の対象とするもので,任意保険と自賠責保険はあくまで別個の保険です。両者が同一の保険会社であることもあれば,異なる保険会社であることもあります。

しかし,手続の煩雑さを省くために,通常,任意保険会社が被害者に対して,自賠責保険分を含む支払いを一括して行い,事後的に任意保険会社が自賠責保険会社に対して自賠責保険の支払いを請求する取扱いになっています(いわゆる,一括払い)。したがって,被害者が自賠責保険会社との間で手続を行うことは必ずしも要しません。

ただし,被害者から自賠責保険会社に対して直接的に支払請求(被害者請求あるいは16条請求といいます。)をすることも可能であり,事案によってはそうすることが望ましい場合もあります。なお,自賠責保険は,あくまで人損を対象とするものですので,物損については,任意保険や加害者等に対して賠償請求する必要があります。

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