横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:交通事故一般

Q.示談代行つき保険とは何ですか。

A.被害者との示談交渉を保険会社が行う旨の規定がある保険で,自動車総合保険(PAP)と自家用自動車総合保険(SAP)があります。

PAPは対人事故に関 してのみ示談同行を行うことができるのに対し,SAPは対人・対物の両事故についてそれぞれ示談代行ができることになっています。加害者や保険会社の立場 からみれば,便利な制度ですが,保険会社の示談代行においては,保険会社側の内部的基準によって損害賠償額が決められることになります。保険会社側の内部基準は,必ずしも,裁判所の判断と同じではなく,むしろそれより少額なことが多いですから,被害者としては,保険会社側の呈示に不満がある場合には,承諾書などに署名捺印をする前に,弁護士に相談をするとよいでしょう。

また,被害者が示談代行に反対している場合は,保険会社は示談代行することができないことになっています。

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