横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:交通事故一般

Q.自分自身が弁護士費用特約を付けていなくても,家族が契約している保険の特約を利用出来る場合があると聞いたのですが。

A.事故の当事者(車)の任意保険に弁護士費用特約がついていなくても,親や同居している親族が加入する任意保険に弁護士費用特約がついていれば,その利用が可能な場合があります。思い当たる保険がある場合には,一度,保険会社に確認してみることをお勧めします。

Q.裁判になると,解決するまでに長く時間がかかるのではないですか。

A.交通事故の場合,多くの問題点につき,これまでの裁判の蓄積により,一定の基準が確立されており,その基準に基づいて,早期の解決が目指されていて,早ければ6か月くらいで解決することもあります。一般的に,保険会社の基準よりも裁判所の基準の方が高いので,保険会社の呈示する賠償額に不満がある場合は, 裁判にした方がよい場合も多いです。

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