横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:傷害

Q.治療等の為にかかった費用はどのように請求するのですか。

A.怪我の治癒あるいは症状が固定するまでの入院費,診察料等の治療費を請求できます。通院のためにかかった交通費,看護のための近親者の交通費も請求できます。付添介護が必要な場合は,付添介護費を請求できます。具体的にどのくらいの金額を請求できるのかどうかは,ケースにより違いますので,弁護士に相談するとよいでしょう。

なお,加害者が任意保険に加入している場合には,治療費は保険会社から医療機関に直接支払われることも多いですが,自分で費用を支払った場合には領収書等を散逸しないよう保管しておく必要があります。

Q.治療費はかかっただけ支払われるのでしょうか。

A.必要性のない過剰診療の場合は,支払が否定されることがあります。その他,医師への謝礼金,将来の手術費・治療費等,学生・生徒・幼児等の学費,保育費, 通学付添費,義眼・義足などの器具購入及び将来の交換費,家屋の改造費なども認められる場合がありますが,これらについては,必要性や相当性が問題になる ことが多いので,弁護士に相談されるのがよいでしょう。

また,自分にも過失がある場合には,過失割合に応じた金額の限度でしか賠償を受けられませんので,健康保険を利用した受診を検討した方が望ましいケースもあります。

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