横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

よくある質問:傷害

Q.まだ通院中で,損害の総額がどのくらいになるかは分からないのですが,事故により仕事を失ってしまったので,生活に困っています。この場合でも,損害賠償の請求ができるのでしょうか。

A.症状が固定しておらず,まだ損害総額が確定していない場合でも,自賠責保険の保険会社に対して仮渡金や内払金の支払いを請求することができますので,内払い金の支払いを請求し,症状が固定するまで治療に専念することもできます。任意保険会社に対して休業損害の内払いを請求することも考えられます。

Q.症状固定とは何ですか。

A.一般に,事故によって負った傷害は治療によって症状が改善していきますが,残念ながら完全に治癒するまでに至らないこともあります。このような場合に,それ以上治療を継続しても症状の改善が望めなくなったことを症状固定と呼び,残存する障害を後遺障害と呼びます。

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