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山本安志法律事務所

膝

主な傷病名

膝関節の骨折,脱臼,半月板損傷
各靭帯損傷等(前十字靭帯(ACL),後十字靭帯(PCL),内側靭帯(MCL),外側側副靭帯(LCL))

検査方法

骨折・脱臼・半月板損傷等  レントゲン,MRI検査など
各靭帯損傷等          徒手検査,レントゲン(特に,ストレスレントゲン),MRI検査など

想定される後遺障害等級

膝に関する後遺障害は,機能障害(1級〜12級)が代表的なものです。それらは,主に可動域の制限によるものと,動揺関節に分類されます。
自賠責保険では,下表のとおり,等級及び労働能力喪失率が規定されています。

機能障害

1、可動域の制限

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
 → 股関節・膝関節・足関節の完全強直,完全麻痺, 人工関節等を挿入置換した関節の可動域が2分の1以下に制限されている,またはこれに近い状態(可動域が健側の10%以下に制限された状態)
100
5級7号 1下肢の用を全廃したもの 79
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 67
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 45
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 → 可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの
27
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 → 可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの
14

2、動揺関節

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 →動揺関節により労働に支障があり,常時硬性補装具の装着を必要とするもの
67
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 45
10級11号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 → 動揺関節により労働に支障があるが,時々硬性補装具の装着を必要とするもの
27 
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 → 動揺関節により,重激な労働等の際以外には硬性補装具の装着を必要としないもの
14

※ 関節の可動域については,他動運動(自分で動かすのではなく,検査者が手を添えて痛みがなく動く範囲を測定するもの)により測定するのが原則です。その際,痛みがあるにも拘わらず無理矢理動かされることなどがないよう注意します。

事例

□ 膝関節のぐらつきによる不都合や治療の経過を考慮して損害額を増額した事例
  【被害者】40代女性/主婦・パート
  【症状】前十字靭帯損傷,骨盤骨折等
  【等級】後遺障害併合11級(下肢の関節機能障害12級7号,骨盤変形12級5号)    

当初提案:約700万円 → 獲得金額:約1300万円

≫詳細はこちら

参考文献

・ 労災補償 障害認定必携(財団法人労災サポートセンター,第15版)

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