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山本安志法律事務所

 顔(口の障害)

主な傷病名

口の障害については、そしゃく及び言語機能障害、歯牙障害があります。また、障害等級表に掲げられていない口の障害として嚥下障害や味覚脱失等があります。

検査方法

味覚脱失・味覚減退  、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査

想定される後遺障害等級

口の障害については、障害等級表において、そしゃく及び言語機能障害について6段階並びに歯牙障害について5段階に区分して等級が定められています。また、障害等級表に掲げられていない口の障害(嚥下障害・味覚脱失等)についても、その障害の程度に応じて相当の認定がなされることがあります。

 そしゃく及び言語の機能障害
等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
1級2号 そしゃく,及び言語の機能を廃したもの
 →流動食以外は摂取できないもの
 →4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち,3種以上の発音不能のものをいう。
100
3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 100
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
 →粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの
92
6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 67
9級6号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
 →固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる(=不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、額関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できること)場合
35
10級3号 そしゃく,又は言語の機能に障害を残すもの 27

 歯牙の障害
等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
10級4号  14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 →現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいう(有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行なうに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入せず、また、喪失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、喪失した歯数により等級を認定する。)
27
11級4号  10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 20
12級3号  7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 14
13級5号  5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 9
14級2号  3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5
 1 そしゃく及び言語機能障害

 (1) そしゃく機能障害についての補足
※ そしゃくの機能障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により総合的に判断し,上記基準に該当するかの判断がされます。
※ 開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は、12級相当として取り扱われます。
→「開口障害等」
開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できること
→「そしゃくに相当時間を要する場合」
日常の食事において食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいいます。:開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされています。

 2 舌の異常・嚥下機能障害

  舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生ずる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害に係る等級を準用します。

 3 味覚障害

@ 味覚脱失…頭部外傷その他額周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失については、12級相当として扱われることになります。
→「味覚脱失」
濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないものをいいます。
A 味覚減退…頭部外傷その他額周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退については、14級相当として扱われることになります。
→「味覚減退」
濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味質以上が認知できないものをいいます。

 4 かすれ声

  声帯麻痺による著しいかすれ声については、12級相当として取り扱われます。

事例

□ 外貌醜状,歯科補轍という労働能力が認められにくい後遺障害につき,実際の業務内容を詳細に主張することで,一部労働能力の喪失が認められた事例
  【被害者】40代男性/会社員
  【等級】後遺障害併合8級(外貌醜状9級16号,歯牙障害13級5号)

獲得金額 約2400万円
       (内,自賠責金755万円 過失割合20%)

>>詳細はこちら

□ 歯科補轍,外貌醜状の後遺障害につき,一定の労働能力喪失を前提とした逸失利益を獲得した事例
  【被害者】40代女性/介護福祉士
  【症状】歯科補綴、外貌醜状
  【等級】後遺障害併合11級(歯科補綴12級3号,外貌醜状12級14号)

当初提案:約400万円 → 獲得金額:約820万円

>>詳細はこちら

参考文献

・ 赤本、障害認定必携

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