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山本安志法律事務所

顔(眼の障害)

主な傷病名,症状

眼球の障害には,視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害があり,まぶたの障害には欠損障害,運動障害がある。また,外傷性散瞳についても後遺障害の等級の準用が認められています。

検査方法

(眼球障害)
視力障害   原則として万国式試視力表により測定
眼球の器質的損傷 眼底検査等
視神経の損傷 ERG検査、VEP検査等
調節機能障害 アコモドポリレコーダーなど
運動機能障害 ヘススクリーンテストなど
視野障害     ゴールドマン型視野計

想定される後遺障害等級

視力障害の後遺障害は大きく分けて,視力障害(1級〜13級),調節機能障害(11級〜12級),運動障害(10級〜13級),視野障害(9級・13級)の4類型に分類されます。また,まぶたの障害は,欠損障害(9級〜14級),運動障害(11級〜12級)の2類型に分類されます。上記類型以外にも,外傷性散瞳(11級から14級)などが後遺障害として認定されています。
自賠責保険では,下表のとおり,等級及び労働能力喪失率が規定されています。

眼球

   1、視力障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
1級1号 両眼が失明したもの 100
2級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 100
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの 100
3級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの 100
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 92
5級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 79
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの 67
7級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの 56
8級1号 1眼が失明し,または1眼の視力が0.02以下になったもの 45
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
35
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの 35
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの 27
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの 9

   2、調節機能障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
→調節力が通常の場合の1/2以下に減じたもの
20
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 14

    3、運動障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
 【複視の症状】
→下記@〜Bのすべてが認められること

 @本人が複視のあることを自覚していること
 A眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
 Bヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
 【正面を見た場合】
→複視に該当するもののうち,ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたもの
27
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
→眼球の注視野(頭部を固定し,眼球を運動させて直視することのできる範囲,多数人の平均では単眼視では各方面約50度,両眼視では各方面約45度)の広さが1/2以下に減じたもの
20
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
14
13級2号 正面外を見た場合に複視の症状を残すもの
 【正面外を見た場合】
→複視に該当するもののうち,【正面を見た場合】に該当しないもの
9

   4、視野障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
9級3号 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
→V/4指標による8方向の視野の角度の合計が,正常視野の角度の60%以下になった場合をいう
  ※半盲症…視神経繊維が,視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって,注視点を境界として,両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するもの
  ※視野狭窄…視野周辺の狭窄であって,同心性狭窄と不規則狭窄とがある
  ※視野変状…半盲症,視野の欠損,視野狭窄及び暗点が含まれるが,半盲症及び視野狭窄については,障害等級表に明示されているので,ここにいう視野狭窄については,暗点と視野の欠損をいう
35
13級2号  1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 9

まぶた

   1、欠損障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
→閉瞼時に,角膜を完全に覆い得ない
程度のもの
35
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 20
13級3号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの
→閉瞼時に,角膜を完全に覆うことができるが,球結膜(しろめ)が露出している
程度のもの
→まつげ縁(まつげの生えている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すもの
9
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの 5

   2、運動障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
→開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆いえない
もの
20
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 14
 1 視力障害

(1) 視力
視力障害の測定は,原則として万国式試視力表によります。
障害等級表にいう視力とは,矯正視力をいう。ただし矯正が不能な場合には裸眼視力によることとなります。矯正視力による障害等級の認定は,以下のとおりです。
 @角膜の不正乱視が認められず,かつ,眼鏡による完全矯正を行なっても不等像視を生じない者については,眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。
 ※不等像視とは,左右両眼の屈折状態等が異なるため,左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ,形が異なるものをいいます。
 A上記@以外の者については,コンタクトレンズの装用が医学手金可能であり,かつ,コンタクトレンズによる矯正を行なうことにより良好な視界が得られる場合には,コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することとなります。
 B眼鏡による完全矯正を行なえば,不等像視を生ずる場合であって,コンタクトレンズの装用が不能な場合には,眼鏡矯正の程度を調整して不等像視出現を回避し得る視力により障害等級を認定することとなります。
 Cコンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は,コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し,その後に行なう。なお,コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは,1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とします。

(2) 失明について
「失明」とは,眼球を亡失(摘出)したもの,明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい,光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれます。
 ※光覚弁…暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ,明暗が弁別できる視力をいいます。
 ※手動弁…検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし,動きの方向を弁識できる能力をいいます。
 ※指数弁…検者の指の数を答えさせ,それを正答できる最長距離により視力を表すもので,「1m/指数弁」等と表記します。

(3) 両眼の視力障害
両眼の視力障害については,障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし,1眼ごとの等級を定め,併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱は行われないこととされています。ただし,両眼の該当する等級よりも,いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は,その1眼のみに障害が存するものとみなして,等級を認定することとなります。

 2 調節機能障害についての補足

「調節力」とは,明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(調節域)をレンズに換算した値であり,単位はジオプトリー(D)である。調節力は年齢と密接な関係があります。
調節力が1/2以下に減じているか否かは,被災した眼が1眼のみであって,被災していない眼の調節力に異常がない場合は,当該地眼の調節力との比較によります。
両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調整力に異常が認められる場合は,年齢別の調整力を示す下表の調整力値との比較により行ないます。下記表の「40歳」には,「40歳」から「44歳」までの者に対応するものとして取り扱います。なお,年齢は治癒時の年齢とします。

年齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調整力(D) 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3
 3 運動機能障害についての補足

※ 複視を残す場合,併せて頭痛等の神経症状を残すことが多いが,これらは複視によって派生的に生じているものであり,症状としても複視とは別途に独立して評価する必要はない程度のものとされています。
また,複視の原因である眼筋の麻痺等は,「眼球の著しい運動障害」である注視野の減少の原因でもあり,「眼球の著しい運動障害」に該当する眼筋の麻痺等がある場合には,通常複視も残すこととなります。
※ 複視には,上記の他に単眼性複視(水晶体亜脱臼,眼内レンズ偏位などによって生じる)もある。単眼性複視については,眼球の運動障害により生ずるものではないので,視力障害として評価されることになります。

 4 まぶたの障害についての補足

まぶたの障害において,系列を異にする2以上の障害が存する場合は,併合して等級を認定することとなります。

裁判例    

会社経営・団体職員(男性・症状固定時50歳)の正面視以外の複視(13級2号)につき,固定後約1年半後のヘススクリーンテストでは後遺障害認定基準を満たさないが,現に複視症状がありパソコンの画面を30分以上集中して見ることができず業務の作業効率が大幅に低下し,視神経に過度の負担をかけるために重度の肩こりに悩まされていることを認め,9%17年間の労働能力喪失を認めた裁判例があります(さいたま地判H24.5.11)
 ※眼の障害の場合には,就労可能年齢である67歳までの労働能力喪失を認めるケースが比較的多い(旭川地判H11.1.26,大阪地判H13.3.23,東京地判H18.12.25)。

参考文献

・赤本,障害認定必携

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