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山本安志法律事務所

高次脳機能障害

主な傷病名,症状

□ 基礎となる症状等の概要について

  @ 頭部外傷に伴う診断がされていること
    高次脳機能障害,脳挫傷,急性硬膜外(下)血腫,外傷性くも膜下出血,びまん性軸索損傷,びまん性脳損傷等
    → 初診時に頭部外傷の診断があり,経過の診断書においてこれらの傷病名が記載されている場合を含む
  A 上記の診断を裏付ける画像所見が存在すること
  B 頭部外傷後に一定程度の意識障害等が存在すること     

※ これらは,高次脳機能障害の疑いが生じやすい類型を示すひとつの目安です。
    これらに該当しない場合にも,高次脳機能障害が疑われるケースも存在するため,以下の自覚症状等もあわせ,該当の有無をご確認されるようおすすめします。

□ 自覚症状,周囲から見て注意すべき様子

 代表的な症状としては,記憶障害のほか,周囲からみて「性格が変わってしまった」というように捉えられるケースもあります。症状の発現は,一つの症状であったり複数の症状が絡み合って発現するなど,ケースによりさまざまです。多様な観点から,事故前との差異を捉えることが必要となります。

 【代表的な具体的症状】
   意思疎通能力の低下:記憶力,認知力,言語力等の低下
      (もの忘れが生じるようになった,言いたいことを伝えられなくなった,等)
   問題解決能力の低下:理解力,判断力等の低下
      (人の話を何度も聞かないとわからなくなった,等)
   遂行能力の低下:作業負荷に対する持続力,持久能力等の低下
      (作業が長続きしない,集中が続かなくなった,等)
   社会行動能力:社会適合性,協調性等の低下
      (性格が変わってしまった,人の話を聞かなくなった,等)
   そのほか,脳へのダメージに伴い,味覚,嗅覚,視力等,肉体面の機能に影響を生じることもあります

検査方法

・ 頭部への外傷,損傷の確認 → 画像検査(CT,MRI等)
 ・ 意識障害の有無確認 → JCS,GCS等の数値の確認
             (受傷当時の数値が必要
             →「頭部外傷後の意識障害についての所見」等の書式への記入依頼)
 ・ 発現している具体的症状を裏付ける検査の実施
    例:記憶障害:ウェクスラー成人知能検査(WAIS−R)等
 ・ 周囲の関係者から見た,事故前後における変化の様子の報告
    → 一時的なテストのみでは判明しにくい,性格の変化や生活能力の変化等については,ご家族等の身近な関係者からの報告が重要になるケースも多くあります。
      「日常生活状況報告」等の書式により,実態を丁寧に伝える必要があります。

想定される後遺障害

高次脳機能障害については,発現している神経系統の機能の各障害・症状を総合判断のうえ,それに伴って生じている社会生活上の不都合の程度に応じて1級〜9級(他,脳組織に器質的な異常は確認できないものの精神状態や神経症状に影響を与えている場合,非器質的な精神障害として,9級,12級,14級が認定されることもあります。)の認定がされています。
  自賠責保険では,下表のとおり,等級及び労働能力喪失率が規定されています。
  (各等級の内容についての補足的な考え方については,自賠責による平成12年報告書「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」を参照したもの。)

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
1級1号
(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
→ 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの
100
2級1号
(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
→ 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,1人で外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
100
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
→ 自宅周辺を一人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや介助なしでも日常の動作を行える。しかし,記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって,一般就労がまったくできないか,困難なもの
100
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労働以外の労務に服することができないもの
→ 単純くり返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの
79
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外に労務に服することができないもの
→ 一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
56
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
→ 一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題があるもの
35

なお,自賠責による平成19年報告書(「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について)においては,高次脳機能障害の認定においては,上記のような考え方を用いて後遺障害等級を認定した後,労災保険で使用されている「高次脳機能障害整理表」に当てはめて検証のうえ,最終結論を導く,とされています。同表は,就労という観点からより具体的な能力を適示のうえ整理をしており参考になるものでもありますので,同表,及び同表を元にした労災における障害等級認定表についても参考のため以下に記載します。

高次脳機能障害等級の区分(労災)
等級 4つの能力の喪失の程度
1つ以上の能力の↓ 2つ以上の能力の↓
第1級 常時介護を要するもの
第2級 随時介護を要するもの
第3級 全部喪失 大部分喪失
第5級 大部分喪失 半分程度喪失
第7級 半分程度喪失 相当程度喪失
第9級 相当程度喪失 −
第12級 多少喪失 −
第14級 わずかな能力喪失

↓喪失程度についての目安の表は下表参照

高次脳機能障害整理表(労災)

喪失の程度

A 多少の困難はあるが概ね自力でできる → 能力を「わずかに喪失」

高次脳機能障害(障害の区分)
意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語能力等) 問題解決能力(理解力,判断力) 作業負荷に対する持続力・持久力) 社会行動能力(協調性等)
(1)特に配慮してもらわなくても,職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる
(2)必要に応じ,こちらから電話をかけることができ,かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。
(1)複雑でない手順であれば,理解して実行できる
(2)抽象的でない作業であれば,1人で判断することができ,実行できる
概ね8時間支障なく働ける 障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。

B 困難はあるが概ね自力でできる → 能力を「多少喪失」

高次脳機能障害(障害の区分)
意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語能力等) 問題解決能力(理解力,判断力) 作業負荷に対する持続力・持久力) 社会行動能力(協調性等)
(1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,ゆっくり話してもらう必要が時々ある。
(2)普段の会話はできるが,文法的な間違いをしたり,適切な言葉を使えないことがある。
 AとCの中間  AとCの中間  AとCの中間

C 困難はあるが,多少の援助があればできる → 能力の「相当程度を喪失」

高次脳機能障害(障害の区分)
意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語能力等) 問題解決能力(理解力,判断力) 作業負荷に対する持続力・持久力) 社会行動能力(協調性等)
(1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,意味を理解するためにはたまにはくり返してもらう必要がある。
(2)かかってきた電話の内容を伝えることはできるが,時々困難を生じる。
(1)手順を理解することに困難を生じることがあり,たまには助言を要する。
(2)1人で判断することに困難を生じることがあり,たまには助言を必要とする。
障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり,それなしには概ね8時間働けない。 障害に起因する不適切な行動がたまには認められる。

D 困難はあるがかなりの援助があればできる → 能力の「半分程度を喪失」

高次脳機能障害(障害の区分)
意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語能力等) 問題解決能力(理解力,判断力) 作業負荷に対する持続力・持久力) 社会行動能力(協調性等)
(1)職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり,意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。
(2)かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い
(3)単語を羅列することによって,自分の考えを伝えることができる。
CとEの中間 CとEの中間 CとEの中間

E 困難が著しく大きい → 能力の「大部分を喪失」

高次脳機能障害(障害の区分)
意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語能力等) 問題解決能力(理解力,判断力) 作業負荷に対する持続力・持久力) 社会行動能力(協調性等)
(1)実物を見せる,やってみせる,ジェスチャーで示す,などのいろいろな手段と共に話しかければ,短い文や単語くらいは理解できる。
(2)ごく限られた単語を使ったり,誤りの多い話し方をしながらも,何とか自分の欲求や希望だけは伝えられるが,聞き手が繰り返して尋ねたり,いろいろと推測する必要がある。
(1)手順を理解することは著しく困難であり,頻繁な助言がなければ対処できない。
(2)1人で判断することは著しく困難であり,頻繁な指示がなければ対処できない。
障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。 頻繁に認められる。

F できない → 能力の「全部を喪失」

高次脳機能障害(障害の区分)
意思疎通能力(記銘・記憶力,認知力,言語能力等) 問題解決能力(理解力,判断力) 作業負荷に対する持続力・持久力) 社会行動能力(協調性等)
職場で他の人と意思疎通を図ることができない。
課題を与えられてもできない。
持続力に欠け働くことができない。
社会性に欠け働くことができない。

事例

□ 治療段階から,高次脳機能障害をはじめとする症状につき,治療や検査についての方針検討のサポートを行い,高次脳機能障害(7級4号)をはじめとする後遺障害が認定された事例
  【被害者】60代女性/主婦
  【等級】後遺障害併合5級(高次脳機能障害7級4号,外貌醜状7級12号,等)    

獲得金額:約3500万円(既払いの治療費等は除いた金額)

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参考文献

・ 労災補償 障害認定必携(財団法人労災サポートセンター,第15版)
・ 平成12年12月18日付「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて」
・ 平成19年2月2日付「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」

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