横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 当事務所が選ばれる理由
  • 交通事故問題解決の流れ
  • 交通事故の損害賠償
  • 損害賠償の3つの基準
  • 後遺障害について
  • 死亡の損害賠償
  • 過失相殺とは
  • 弁護士費用特約
  • 交通事故Q&A
  • 解決事例
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • 事務所のご案内
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害とは、脳の広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、以下の要件に当てはまる場合を言います。

(1) 自力移動が不可能。
(2) 自力摂食が不可能である。
(3) 糞・尿失禁がある。
(4) 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能。
(5) 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能。
(6) 声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること。

後遺障害の等級認定と損害賠償

症状固定の段階で遷延性意識障害に該当する場合、通常は後遺障害等級1級が認定されます。
遷延性意識障害の損害賠償については、保険会社からの損害賠償の提示が不当に低い場合があります。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

遷延性意識障害の損害賠償に関するご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.