横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

脊髄損傷

脊髄損傷とは中枢神経系が損傷することを言います。頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷にあたります。

後遺障害の等級認定と損害賠償

脊髄損傷の場合、麻痺など症状の程度などに応じて、1級2号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号が認定されます。
脊髄損傷の後遺障害等級は、どの場所にどのような麻痺が生じるかによって決まります。
脊髄損傷が生じていることを立証するためにはX-p画像、MRI画像、CT画像を撮影して必要な画像所見を得なければなりません。
また、脊髄損傷に由来する神経症状が生じているかを病的反射の検査や徒手筋力テスト等で検証・記録化することも必要です。
さらに、保険会社が「脊髄損傷の症状に合わない」と主張してくることもありますので、各人に応じた所見をもらう必要があります。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

脊髄損傷の損害賠償に関するご相談は、フリーダイヤル 0120-150-833 へ

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