後遺障害等級-第13級
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
 - 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
 - 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 - 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 - 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 - 1手のこ指の用を廃したもの
 - 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
 - 1下肢を1㎝以上短縮したもの
 - 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
 - 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 








