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 ■ 解決事例

○ 逸失利益や,むち打ちの治療に伴う休業損害を増額した事例

【被害者】50代男性 / 会社役員
【症状】むち打ち
【等級】後遺障害14級9号

 当初提案:約180万円
 獲得金額:約410万円


<概要>
腰部むち打ちにより,後遺障害14級9号を獲得した状態で来所されました。会社役員であること等を理由として休業損害や逸失利益がほとんど認められていないこと等が納得いかないとのことで委任いただいた事案。

<経過及び解決のポイント>
[休業損害]
保険会社からは,受傷による就業不能の期間は限定的であったとして,休業損害の対象期間は2週間であるとの提示をされていました。
会社役員ではあるものの現場での作業が多かったこと,受傷後相当の期間は就業が困難であったことを示す医証の整理等を通じ,最終的には実治療日数分として約100日分の休業損害を認めてもらいました。
[逸失利益]
保険会社からは,会社役員であることから,逸失利益はほぼ存在しないとの主張がされていました。
これに対し,本人の業務内容からすると月々の報酬は労働の対価としての面があり,後遺障害により労働能力喪失が失われたことによる逸失利益があることを示し,4年分について逸失利益を認めてもらいました。




○ 等級認定には至らない残存症状を慰謝料にて反映した事例

【被害者】50代女性 / 会社員
【症状】むち打ち
【等級】後遺障害非該当

 治療中から受任
 獲得金額:約130万円


<概要>
むち打ち症状にて通院中のところ,保険会社から3か月経過での治療打ち切りを示唆されたため来所された事案。

<経過及び解決のポイント>
[治療の継続]
保険会社からは治療の打ち切りを示唆されていましたが,痛みやしびれの症状が根強く残存しているとの訴えがあったこと,また受傷から3か月と,症状に対して十分な治療期間が経過していなかったことから,担当医に治療の必要性についての文書を作成していただくなどして治療の必要性を立証しました。
保険会社にも治療の継続を認めてもらい,受傷後約7か月で症状固定としました。
[慰謝料]
後遺症認定は非該当でしたが,検査には現れない痛み等の残存症状が存在していました。そのため,賠償額を算定するにあたっては,残存症状の存在や,それによる生活上の不便等を主張・立証しました。
結果,通常よりも約20%増額した慰謝料を認めてもらっての解決としました。




○ 60代の兼業主婦の方の死亡事故につき,判決にて約6300万円を獲得した事例

【被害者】60代女性/主婦・パート

<概要>
被害者に過失がない態様での事故により,被害者が亡くなった事案。
加害者側の対応についてご遺族において納得ができない点が多々あり,委任いただき判決での解決を求めた事案。

<経過及び解決のポイント>
損害額を細かく積み上げ,弁護士費用,遅延損害金を含め,約6300万円の解決に至りました。

[逸失利益]
1)家事労働分
年齢別の賃金センサスを基準収入として,一般的な就労期間分(平均余命の2分の1)が認容されました(生活費控除率30%)。
約2,000万円
2)年金収入分
年金の受給開始年齢ではなかったものの,従前の納付履歴等から年金受給の蓋然性は高かったとして,逸失利益が認められました。
その際,将来の就労期間と就労を終えた時期の生活費控除率を変えることにより,実態にあった形でできるだけ多くの逸失利益が認容されるよう主張しました。
就労可能期間中(生活費控除率30%) 約600万円
就労可能期間後(生活費控除率60%) 約300万円

[慰謝料]
亡くなられたご本人だけでなく,ご遺族の方のそれぞれのお気持ちにつき丁寧に主張し,適切な金額の認容を求めるとともに,加害者側に想いを伝える機会ともしました。
約2,400万円

[その他]
弁護士費用や遅延損害金,訴訟提起費用(印紙代)等についても獲得




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