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交通事故・後遺障害でお困りの方、
私たち弁護士3名体制でお応えします。

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 ■ Q&A

Q:交通事故の裁判で,よく問題となる点は,どのようなことですか。
A:①被害者にも過失があるとして,過失相殺が争われることがよくあります。次に,②収入の変動の幅が大きかったり,収入を裏付ける証拠が乏しい場合に,休業損害や逸失利益算定の基礎収入につき争われることもよくあります。収支の証拠は,日ごろから散逸しないようにすることが必要です。また,③後遺障害に関して,労働能力喪失率が争われることもあります。なお,損害保険料率算出機構の後遺症の等級認定に不満がある場合には,裁判上,その等級認定を争うこともできます。

Q:治療費等かかった費用はどのように請求するのですか。
A:怪我の治癒あるいは症状が固定するまでの入院費,診察料等の治療費を請求できます。通院のためにかかった交通費,看護のための近親者の交通費も請求できます。付添介護が必要な場合は,付添介護費を請求できます。具体的にどのくらいの金額を請求できるのかどうかは,ケースにより違いますので,弁護士に相談するとよいでしょう。
なお,加害者が任意保険に加入している場合には,治療費は保険会社から医療機関に直接支払われることも多いですが,自分で費用を支払った場合には領収書等を散逸しないよう保管しておく必要があります。

Q:治療費はかかっただけ支払われるのでしょうか。
A:必要性のない過剰診療の場合は,支払が否定されることがあります。その他,医師への謝礼金,将来の手術費・治療費等,学生・生徒・幼児等の学費,保育費, 通学付添費,義眼・義足などの器具購入及び将来の交換費,家屋の改造費なども認められる場合がありますが,これらについては,必要性や相当性が問題になる ことが多いので,弁護士に相談されるのがよいでしょう。
また,自分にも過失がある場合には,過失割合に応じた金額の限度でしか賠償を受けられませんので,健康保険を利用した受診を検討した方が望ましいケースもあります。

Q:後遺障害の等級の認定はどのようにされるのでしょうか。
A:後遺障害の等級認定は,被害者から自賠責の保険会社に対して,保険金を請求する手続きの中で行われる場合と,加害者あるいはその任意保険会社からの照会によっ てなされる場合があります。実際の認定は,損害保険料率算出機構というところで,医者の後遺障害診断書などの資料に基づき行われます。

Q:損害賠償は、何時まででも請求できるのですか。
A:加害者に対する損害賠償請求権は,損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効にかかります。また,自賠責に対する被害者請求権も,事故や症状固定から3年(ただし,平成22年3月31日以前の事故については2年)で消滅時効にかかりますので,ご注意下さい。

Q:死亡・後遺症慰謝料はどのくらい請求できるのですか。
A:裁判例の蓄積により,ある程度の基準があり,一家の支柱が死亡した場合は2800万円,また,先ほどの12級の後遺障害の場合,290万円が目安となります。

Q:事故で車両が毀損してしまった場合に物損として請求できるのはどのような損害ですか。
A:車両の毀損から直接的に生じた損害として,修理可能な場合には修理費,修理が不能又は著しく困難である場合には事故当時の時価相当額と事故車の売却価格の差額(買替差額),修理したのに原状に回復できない損傷等が残る場合の評価損などの請求が考えられます。
また,派生的な損害として,代車使用料,休車損,登録関係手数料,雑費などが請求できる場合があります。その他に,営業損害などが請求できる場合もあります。 ただし,物損に関する慰謝料は,原則として認められません。




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